HOME > フロン回収について
フロン回収が義務付けられています業務用エアコンをはじめとする、業務用冷凍空調機器を
廃棄する場合は、法律によりフロン類回収が
義務付けられています。
改正フロン回収・破壊法
2002年4月1日に施行されたフロン類廃棄に関する法律が、さらに厳しく改められ2007年10月1日から施行。
フロン回収が必要と定められた製品を廃棄する場合は資格登録業者にフロン回収を委託する義務がある。
【フロン回収が必要な製品】
第一種特定製品:
業務用の冷凍空調機械や、冷蔵機器、冷凍機器、自動販売機など
第二種特定製品:
自動車用エアコン(政令で定める被けん引車、二輪車、特殊自動車を除く)
最新機器で完全に回収します最新の機器を使って、大気中に一切もらすことなく 回収いたします。 |
全てのガスに対応可能ですフロンガスは1種類だけではなく、何種類かに分かれています。当社はその全てに対応していますので、 どんなフロンガスでも回収することができます。 |
再資源化でさらに環境に優しく再資源処理施設へ運搬し、樹脂原料などに 再資源化することも可能です。 |
第一種フロン類回収業者 登録番号 第1232220021号
お電話かメールでお気軽にお問い合わせください。 | 全てのフロンガスを 回収いたします。 |
適切に処理いたします。 | 法第21条省冷7条に 基き、証明書を発行 いたします。 |